介護保険サービスの利用の準備をしよう♪
要介護認定を受けて、介護保険証と負担割合証がお手元に届きましたでしょうか?
今日は、介護サービスを受けるためのステップ2です。
では、介護保険サービスの利用の準備をしていきましょう♪
届いた介護保険証をみて下さい。
上記画像の「ココをみて!!」の所に要介護状態区分等の欄があると思うのですが、ここに記載されている物が、あなたの要介護度です。
要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5(7段階)が記載されていると思います。
目次
ケアプラン作成をケアマネージャーさんに依頼しましょう♪
要介護度区分は確認できましたか???
次にサービスを利用する為には、ケアプランの作成が必要になります。例えば、デイサービスに行きたい!車いすが必要だ!と色々思うところがあると思いますが、実は利用する為には、なぜ利用が必要なのかとか、どの位の頻度で利用する事が良いのか?など決め事をしていかなきゃならないんです。んでそのケアプランを作成出来るのが、ケアマネージャーさんなんですね♪
ケアマネージャーさんと契約するにはどうしたらよい?
- 要支援1・2の方は、お住いの管轄の地域包括支援センターへ相談します。
- 要介護1~5の方は、指定居宅介護支援事業者へ相談します。
<サービス開始までの流れですが、要支援と要介護の方では若干違いはあるのですが詳細は割愛します。>
めでたく担当のケアマネージャーさんが決まったら、その方と契約を結びます。
契約といっても、お金は掛からないので心配ご無用です^-^ノ
ケアマネージャーさんとの面接では、包み隠さず色々な話をしておきましょう♪
その後は面接です。利用者さん本人・ご家族さんの要望を聞いてくれると思います。なかなか初めは言いたい事が言えなかったりするかもしれませんが、出来るだけ疑問・不安・今後の事など、介護の事でしたら何でも相談してみて下さい。後でこんなはずではなかった・・・・なんて事にならないようにしましょう♪
サービス担当者会議で、利用するサービス事業者と対面♪
その後、面接で話し合った事を参考に、ケアマネージャーがケアプランの原案を作成してくれます。
利用者さんが希望されたサービスを提供してくれる事業所をケアマネージャーが選択、サービス担当者会議開催日程を各事業所に連絡してくれます。
指定した日時で関係事業所が集合し、ご本人・ご家族様を含めサービス担当者会議を開く。ケアマネージャーが作成したケアプランの原案を参考にして色々な意見交換や予定通りのサービス提供で良いかなどの確認を行う。
後日、市区町村の役場窓口に「居宅介護サービス計画書作成依頼届出書」を提出。
最後に、サービス提供事業者と契約後、介護サービスの利用開始となります。
お疲れさまでした。今日は、介護サービスを受けるためのステップ2でしたが・・・・いかがだったでしょうか?
詳細はかなり割愛してしましましたが・・・・ごめんなさい!
次回は、介護保険を利用して、どんなサービスを利用できるのか? またまた簡単に説明していこうとおもってます。
それではまた! ステップ3でお会いしましょう^-^ノ
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