要介護認定調査で決まった認定区分って何?

要介護認定とは? 介護を必要としている人に対して、「どのくらいの介護が必要なのか?」を判断する制度と書きました。 

 

そこで決められるのが、要介護認定区分です。

 

7段階に区分、ランク分けされます。(区分によって)介護保険の限度額が定められます。

 

区分(7段階)

  • 要支援1  身の回りの世話の一部で、手助けが必要な方。
  • 要支援2  要支援1の状態より能力が低下して、部分的な介助が必要な方。
  • 要介護1  食事や排泄は、ほぼ一人でできる状態。ただし時々介助が必要な方。
  • 要介護2  日常生活の中で日常的に介助が必要な方。
  • 要介護3  排泄や身のまわりの世話、立ち上がりができない方。
  • 要介護4  要介護3の状態に加え、問題行動や全般的な理解の低下がみられる方。
  • 要介護5  介護がないと、日常生活を送れない状態の方。

 

 

限度額

限度額とは?

⇒要介護(要支援)状態の人がどのくらいの介護サービスを利用できるか?ということです。

 

                 2018年4月現在

要介護区分

区分支給限度額(月額/1割負担の場合)

要支援1

50,030円  (利用者負担5,030円)
要支援2

104,730円 (利用者負担10,473円)

要介護1

166,920円 (利用者負担16,692円)

要介護2

196,160円 (利用者負担19,616円)

要介護3

269,310円 (利用者負担26,931円)

要介護4

308,060円 (利用者負担30,806円)

要介護5

360,650円 (利用者負担36,065円)

介護保険は要介護度によって支給限度額が異なります。

 

支給限度額を超えた分に関しては、すべて実費(超過分のみ10割負担)となります。

 

仮に要支援1の方が、1か月のサービス利用料の合計が6,0000円だった場合は?

60,000円 - 50,030円(限度額)= 9,970円が超過分となります。(実費分10割負担)

 

よって

 

5,030円(1ヵ月限度額の一割分) + 9,970円 = 15,000円

が利用者の支払いの金額となります。

 

注意したいことは、要支援・要介護のいずれも、要介護認定のランク(区分)によって受けられる介護サービスの金額に限度があることとなります。

 

介護サービスは基本ケアマネージャーが作成するケアプランがベースとなります。要介護度区分が確定したらケアマネージャーと相談して出来るだけサービスを限度額内でおさまるように相談しましょう。

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました