要介護認定とは? 介護を必要としている人に対して、「どのくらいの介護が必要なのか?」を判断する制度と書きました。
そこで決められるのが、要介護認定区分です。
7段階に区分、ランク分けされます。(区分によって)介護保険の限度額が定められます。
区分(7段階)
- 要支援1 身の回りの世話の一部で、手助けが必要な方。
- 要支援2 要支援1の状態より能力が低下して、部分的な介助が必要な方。
- 要介護1 食事や排泄は、ほぼ一人でできる状態。ただし時々介助が必要な方。
- 要介護2 日常生活の中で日常的に介助が必要な方。
- 要介護3 排泄や身のまわりの世話、立ち上がりができない方。
- 要介護4 要介護3の状態に加え、問題行動や全般的な理解の低下がみられる方。
- 要介護5 介護がないと、日常生活を送れない状態の方。
限度額
限度額とは?
⇒要介護(要支援)状態の人がどのくらいの介護サービスを利用できるか?ということです。
2018年4月現在
要介護区分 |
区分支給限度額(月額/1割負担の場合) |
要支援1 |
50,030円 (利用者負担5,030円) |
要支援2 |
104,730円 (利用者負担10,473円) |
要介護1 |
166,920円 (利用者負担16,692円) |
要介護2 |
196,160円 (利用者負担19,616円) |
要介護3 |
269,310円 (利用者負担26,931円) |
要介護4 |
308,060円 (利用者負担30,806円) |
要介護5 |
360,650円 (利用者負担36,065円) |
介護保険は要介護度によって支給限度額が異なります。
支給限度額を超えた分に関しては、すべて実費(超過分のみ10割負担)となります。
仮に要支援1の方が、1か月のサービス利用料の合計が6,0000円だった場合は?
60,000円 - 50,030円(限度額)= 9,970円が超過分となります。(実費分10割負担)
よって
5,030円(1ヵ月限度額の一割分) + 9,970円 = 15,000円
が利用者の支払いの金額となります。
注意したいことは、要支援・要介護のいずれも、要介護認定のランク(区分)によって受けられる介護サービスの金額に限度があることとなります。
介護サービスは基本ケアマネージャーが作成するケアプランがベースとなります。要介護度区分が確定したらケアマネージャーと相談して出来るだけサービスを限度額内でおさまるように相談しましょう。
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