介護保険を使って特定福祉用具のシャワーチェアーを購入しよう♪

みなさん こんばんわ^-^ノ

 

今日はシャワーチェアーの話をしようと思います。

 

シャワーチェアーってなに?

基本浴室内、又は脱衣所で使用する椅子の事です。(特定福祉用具の一つです。)機能としては、背もたれ・高さ調節・はね上げ式の肘掛付きの物・座面が回る物など多種多様の物があります。身体状況に応じた物を選んでくださいね。

  1. 高さ調節を利用して、立ちやすい高さに調節出来る。又は浴槽の高さに合わせて、浴槽内に入り易く出来る。
  2. 肘掛を利用して姿勢保持が出来る。また肘掛を利用する事によって、立ち上がりをスムースに行う事が出来る。
  3. 折りたたみが出来るタイプであれば、使用後たたむ事で省スペースで使用出来る。

 

購入金額は?

10,000円 ~ 50,000円位の間だと思います。(自費購入の場合)

1,000円~5,000円(介護保険利用の場合)

介護保険を受けられている方は、購入金額の1割又は2割で購入出来ます。

但し、特定福祉用具は都道府県の指定を受けた、指定事業所から購入する事が必要です。ネット購入や指定事業所以外での店舗で購入した場合は該当しません。

 

購入前にしたい事。

  1. 担当ケアマネージャーさんへ相談。
  2. 特定福祉用具を取り扱っている業者を手配してもらう。
  3. ケアマネージャーさんと福祉用具の営業さんとあなたで、どのようなシャワーチェアーが欲しいか決める 
  4. 出来る事なら、一度お試しで使用させてもらう。(業者によってはデモ機お試し用の椅子をもっている。)
  5. お試しをしてみて、ご自宅のお風呂場で問題なく使用出来るか?確認する。
  6. 問題なければ、購入する。

お試しが出来るなら是非してください。

 

実際使ってみると色々問題がある事も多いです。

どんな問題が起きる?

  1. 浴室の面積によっては、設置が困難な場合がある。
  2. 購入した椅子が身体に合っていなかった。
  3. 浴室の扉を押して入る場合シャワーチェアーを設置したままだと邪魔になる。(転倒のリスクが増える。)

など実際にあった話です。

お試しをして、大丈夫だなと判断が出来たら、業者さんに購入を依頼してください。

 

購入してからの流れ。

  1. 介護保険を受けていない方は、商品の代金を全額支払います。その後領収書を貰って完了です。
  2. 介護保険を受けられてる方で、償還払いの市区町村の方は、業者に商品の代金を全額支払います。その後業者が手続きを行い市区町村から購入金額の8~9割を購入者の口座に振り込み手続き終了となります。
  3. 介護保険を受けられてる方で、受領委任払いの市区町村の方は、商品の代金1~2割を業者に支払います。その後業者が手続きを行い市区町村から購入金額の8~9割を業者の口座に振り込み手続き終了となります。

 

償還払い ⇒ お客様が業者に対して購入金額の全額を支払う。その後申請をする事により、購入者へ市区町村が返金する購入方法です。

受領委任払い ⇒ お客様が業者に対して購入金額の1~2割を支払う。その後申請をする事により、業者へ市区町村が返金する方法です。

お住まいの市区町村によって違いますので、特定福祉用具の購入の際は、ご確認ください。

 

特定福祉用具購入に関する市区町村の補助について。

4月1日~翌年の3月31日の間で、年間10万円が最大利用する事が出来ます。

例えば、40,000円のシャワーチェアーを購入した場合は、残り60,000円の特定福祉用具が購入可能です。翌年の4月1日になるとリセットされ、また10万円利用出来る様になります。(但し同じ商品は購入出来ないので注意です。)

 

最後に

特定福祉用具には、今日紹介した入浴補助用具の他に、腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部分・簡易浴槽等、介護保険の補助が受けられる物もあるので、購入を検討した場合は、ケアマネージャーへ相談して下さいね。

 

さて、今日はこのへんでユナゴンパパでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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