介護サービスを利用したい! でもどうしたら良いの?
皆さん、介護サービスを利用する為には、どうしたら良いか知っていますか?
結構知らない方もいる事と思います。いざ必要となった時に困らない為にも、ぜひ参考にしてくれると幸いです。
介護サービスを利用する為には、条件がある?
介護保険を使ったサービスを受けるためには、介護認定を受けていることが必要です。
ん?介護認定ってなに?
現在の身体状況に応じて、要支援1~2(2段階)又は要介護1~5(5段階)という介護度が決められます。
(支援1が軽度で、要介護5が最重度となります。)
介護度の認定を受ける事によって、介護保険を利用した介護サービスを受ける事が出来る様になります。
介護サービスってどんな物があるの?
在宅系 ⇒ 通所リハビリ・通所介護サービス(デイサービス)・福祉用具貸与・住宅改修・訪問介護・訪問リハビリ・短期入所サービス・小規模多機能型居宅サービス。
施設系 ⇒ 介護老人福祉施設(特養)・介護療養型医療施設・介護老人保健施設(老健)
介護認定を受けると、状況に応じて上記サービスを選択して利用する事が出来ます。介護度によっては、サービスが受けられない物もあります。
介護認定を受けるまでの一連の流れ。
- 区市町村へ介護認定を受ける為の申請を行う。
- 1次審査(区市町村の担当者による本人・ご家族への聞き取り調査の結果と、主治医の意見書をもとにコンピューターによって7つのレベルに分けられる。)
- 2次審査(1次審査をもとに、介護認定調査会が審査を行い要介護度区分を判定する。)
- 認定結果通知
となります。
介護認定にを申請する際に必要な物は?
- 印鑑
- 介護保険要介護認定申請書(区市町村の窓口・WEBサイトから入手できる。)
- 介護保険被保険者証
- 主治医の意見書
が必要です。
申請は本人、またはそのご家族が行います。事情によって双方が窓口に出向く事が困難であった場合は、地域包括支援センターや、居宅介護支援事業者に申請を代行してもらう事も出来るようです。
この様な流れで介護認定を受けて、利用するサービスの内容・日程に関するケアプランを作成する。ケアプランは自分で作る事も出来ますが、それなりの知識が無いと難しいので、基本はケアマネージャーに作成を依頼して作ってもらう事になると思います。
介護認定区分によって依頼先が変わる。
要支援1・2の場合は?
地域包括支援センターになります。作成してもらったプランに沿ったサービスを提供してくれる事業所と契約をして、介護予防サービスを利用する事になります。
要介護1~5の場合は?
居宅介護支援事業者のケアマネージャーにプランの作成を依頼します。施設に入所される場合は、施設のケアマネージャーにケアプランを作成してもらいます。
ケアプランを作成してもらった後は、必要な介護サービスを利用する事が出来る様になります。
流れとしては、上記のような感じになります。
最後に。
もしご家族に高齢者の方がいらっしゃるようでしたら、ぜひお話をされ介護認定を受けられる事をおすすめします。
いざ介護保険サービスを利用しなければならなくなった時に、認定を受けていないと困る事があります。
なぜなら申請してから認定結果が出るまで、最低でも1ヶ月は掛るからです。その間は暫定プランをケアマネージャーに作成してもらい介護サービスを受ける事が可能です。(申請日まで遡って利用可能な為)但し一つ問題があります。
例えばですが、要介護2が出る事を見越してプランを作成してもらい、介護用のベッドをレンタルしたとしましょう。1ヶ月後認定結果が要支援2の判定が出たとすると、本来介護用ベッドは要介護2以上の方でなければ、レンタルする事が出来ないので、介護保険でのレンタルではなく、自費レンタルになってしまいます。介護用ベッドは、介護保険を使ってのレンタルだと1,000円/月 程度ですので、自費レンタルだと10,000円/月になってしまいます。場合によっては負担が大きくなってしまう事もあります。
転ばぬ先の杖!! 準備はなるべく早くされる事をおすすめいたします。
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