介護保険を利用して、住宅改修をする事が出来るのはご存じですか?
介護認定を受けられている方なら、上限20万円が一回だけ利用できます。
当然条件は付きますが、利用しない手はないですよね?
支給対象となる工事費の上限は原則1人あたり20万円までで、それを超える工事費は自己負担となります。
改修工事を数回に分けて申請することもできますが、累積で20万円を超えた分は自己負担となります。
(引っ越した場合や著しく介護度が上がった場合など、再度申請ができるようになることもあります)
では、介護保険で住宅改修を行う為の流れを説明していきますので参考にしてくださいね。
住宅改修を利用するための条件は?
- 介護認定を受けられていて、要支援1~要介護5と認定受けている方。
- 規定に定められている工事内容になっているか?
既定の適応となる住宅改修とは?
- 手すりの取り付け工事
- 段差解消工事
- 滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更工事
- 引き戸等への扉の取り替え工事
- 様式便器等への便器の取り換え工事
- その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修工事
住宅改修を行う際の流れは?
- 実費での住宅改修 ⇒ 好きな業者さんで、自由に工事を依頼する事ができます。上記規定外の工事も可能です。但し全額自己負担の工事になります。
- 介護保険を利用する住宅改修に関しては、下記の流れで申請を行う必要があります。
- 住宅改修についてケアマネージャーなどに相談。
- ケアマネージャーから依頼を受けた業者が訪問して、関係書類に必要な工事箇所の写真・住宅の平面図を取らせてもらう。
- 業者が関係書類を揃えて、区市町村へ申請書類を提出。(理由書・事前申請書・見積り書・住宅平面図・工事予定箇所の写真・他委任書)
- 区市町村認可された後に施工 ⇒ 完成
- 請求書の提示 ⇒ 領収
- 住宅改修費支給申請書を市区町村へ提出 ⇒ 決定後
- (※1)償還払いの場合は、被保険者の銀行口座へ区市町村から入金。 (※2)受領委任払いの場合は、区市町村から業者へ入金。
- 関係書類・領収証の原本を被保険者へ郵送
- 完結
※1 償還払いとは? >>被保険者が施工業者へ全額工事費を支払う ⇒ 支給申請 ⇒ 行政から被保険者の口座へ工事費の7割~9割を返金する支払方法です。
※2 受領委任払いとは? >>被保険者が施工業者へ工事費の1割~3割を支払う ⇒ 支給申請 ⇒ 行政から施工業者に残りの7割~9割の工事費を支払う方法です。
注意)被保険者が支払う費用は、負担割証に記載されている割合により違いがある。
例えば、負担割が1割の方で、最大20万円の工事をした場合は?
償還払いの場合は? 被保険者が業者に20万円支払う ⇒ 業者が支給申請 ⇒ 行政が被保険者へ18万円返金
受領委任払いの場合は? 被保険者が1割の2万円を業者に払う ⇒ 業者が支給申請 ⇒ 行政が施工業者に18万円支払う
被保険者にとっては支払いの負担の少ない受領委任払いが良いのでが、まだまだ償還払いの区市町村が多いのが現状です。
介護保険を利用する住宅改修工事の場合に必要な書類関係は?
- 理由書 (ケアマネージャーが基本作成する。)
- 見積書 (施工業者が作成。)⇒ 最近では、複数の業者から見積もりをとり、被保険者がより良い条件で選択できる様に指導されている行政もあるようです。
- 住宅改修後の完成予定の状態がわかる写真(撮影日がわかる様にする必要がある。)
- 住宅の見取り図 施工場所がわかる様にしたもの
- 事前工事申請書
- 請求書 (見積もり金額と相違がある場合に提出。)
- 支給申請書 (行政によっては事前工事申請書と支給申請書が一緒になっている行政もある。)
- 住宅改修施工後の写真(撮影日がわかる必要がある。)
- 領収証の原本(行政によってはコピーで良い場合がある。)
住宅改修を行う際の注意点は?
- 被保険者が入院中の場合、帰宅出来なかった場合住宅改修費が実費になる事。
- 限度額を超えた場合、超過分は実費が掛かる事。
- 不慣れな業者に工事を依頼する場合、申請に時間が掛かる事がある。
- 申請から施工までは、10日位掛かる。(申請が認可されるまでに1週間程度掛かる為。)
- 施工後の申請は受理されない。
いかがだったでしょうか?
公的な助成を受けたい場合は、少し面倒くさい手続きがある事は理解して頂いたと思います。
でも、安心してください。書類の作成・申請の手続きは業者がしてくれます。
毎月、介護保険料を支払っているのですから、使える制度は利用しないと損ですよ♪
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