みなさん こんばんわ^-^b
今日は、住宅改修のお話をしてみたいと思います。
住宅改修が必要な場合ってどんな時?
病気やケガで身体が不自由になってしまい今までの生活が出来ない。例えば、支えが無いと歩行が困難、段差が上がれないなど、出来ない事や困っている事を出来る様にする為に住宅改修を検討してみて下さい。
住宅改修が必要な時は、どうすれば良いの?
担当のケアマネージャーに相談してみて下さい。そうするとケアマネージャーさんが、住宅改修が出来る業者さんを手配してくれます。その後は、利用者さん、ご家族、ケアマネージャーさん、業者さんと必要な工事内容をじっくり話し合い、必要な工事を行えばいいだけです。
介護保険を利用して、住宅改修をするには?流れは?
- 住宅改修を依頼すると、見積もりを出してくれます。問題が無ければ工事を依頼する事になります。
- その後は、工事事前申請書・住宅の見取り図・住宅改修箇所の事前の写真・見積り書・理由書を業者が、行政へ申請します。(利用者さんは、申請書類に署名・捺印をするだけです)
- その後、大体1週間程度で申請の承認がおります。(行政によっては、当日承認が出る所もあります)
- 承認されたら、工事施工となります。
- 最後に、工事箇所の施工後の写真・支給申請書類・請求書・領収書の原本を行政へ提出。
- 1~5で行政へ提出した書類のコピーと領収証の原本を利用者へ渡す。
- 償還払いだった場合は、1~2ヶ月後、指定された口座に行政から介護保険の給付金が支払われたか確認。
以上が、一連の流れになります。但し、市区町村によって若干違いますので、ご確認くださいね♪
介護保険を使って住宅改修する制度って?
要介護認定を受けて介護保険証を持っている方であれば、お一人様、原則一回限り最大20万円までの住宅改修給付が受けられる制度です。
仮に住宅改修を行って、20万円の工事費が掛かった場合、利用者が支払う金額は1割の20,000円、又は2割の40,000円となります。
一回の工事で20万円の工事をされても良いし、数回の工事に分けて通算20万円でも可能です。
介護保険を利用して出来る住宅改修ってどんな物があるの?
- 手すりの取付け工事
- 段差解消工事
- 床または通路面の材料の変更工事
- 引き戸等への扉の取替え工事
- 洋式便器等への便器の取替え工事
- その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手すりの取り付け工事 ⇒ 廊下、階段、トイレ、浴室、玄関、玄関アプローチなどに手すりを取り付けます。
- 廊下の手すり⇒歩行が困難な方が必要。
- 階段の手すり⇒階段の昇降に不安がある方が必要。転倒、滑り落ちも防止。
- トイレ内の手すり⇒便器までの移動・方向転換・立ち座りに不安がある方が必要。
- 浴室の手すり⇒浴室への出入り・浴槽の出入り、特に跨ぎ動作に不安がある方が必要。
- 玄関の手すり⇒框部分の段差を安全に昇り降りが困難な方が必要。
- 玄関アプローチの手すり⇒玄関から出た外での歩行や段差の昇り降り、方向転換が不自由な方が必要。
段差解消工事 ⇒ 部屋、廊下、トイレ、浴室、玄関などの床の段差や、玄関と道路までの通路の段差・傾斜を解消します。
- 部屋と廊下の段差解消⇒歩行が困難で少しの段差でも転倒の恐れがある方が必要。
- トイレの段差解消⇒廊下との敷居の段差での転倒の恐れがある方が必要。
- 浴室の段差解消⇒歩きが不自由で、段差に引っかかる危険性がある方や、浴槽に入るのが難しい方に必要です。
- 玄関先の段差解消⇒上り框の昇降が困難・ドアの敷居に引っかかる方が必要です。
- 玄関から道路までの段差・傾斜解消⇒歩行困難・車椅子を利用する方が必要。基本、スロープの設置になる。
床または通路面の材料の変更工事 ⇒ 居室、廊下、トイレ、浴室、玄関、外玄関と道路までの通路の路面などがあるが、基本歩行が困難で、転倒しない為に行う工事。居室であれば、車椅子を利用する為に畳みからフローリングへ床材を変更したり、廊下は滑る板張りが多いので、滑らない材質の物を敷き詰めたりします。
引き戸等への扉の取替え工事 ⇒ トイレ、浴室、居室。引き戸や折れ戸・アコーディオンカーテンへ変更が可能。
車椅子や歩行器を利用して移動する際、扉を引いて開ける事が困難になります。また、狭い浴室でも同じく出入りが困難になり転倒のリスクが高くなります。その為に、引き戸に変更したりする事で、安全安楽に出入りが出来る様になります。また回すタイプのドアノブからハンドルタイプのドアノブに変更する事も出来ます。
洋式便器等への便器の取替え工事
下肢筋力が低下した高齢者にとっては、低い位置からの立ち座りは難しいし、姿勢保持も大変になるわけです。なので和式便器から洋式の便器への取替え工事が住宅改修で出来るわけです。
その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 手すりの取付け工事
- 段差解消工事
- 床または通路面の材料の変更工事
- 引き戸等への扉の取替え工事
- 洋式便器等への便器の取替え工事
上記に該当する工事に付随する必要な改修です。例えば、手すりの取り付けや床材の張替えの際に下地の補強が必要になったり、便器の取替え工事の際の給排水設備工事など、改修に必要な改修がこの部分にあたります。
最後に料金の支払い方法は?
- 介護保険を受けられてる方で、償還払いの市区町村の方は、業者に工事の代金を全額支払います。その後業者が手続きを行い市区町村から工事金額の8~9割を利用者の口座に振り込み手続き終了となります。
- 介護保険を受けられてる方で、受領委任払いの市区町村の方は、工事の代金1~2割を業者に支払います。その後業者が手続きを行い市区町村から工事金額の8~9割を業者の口座に振り込み手続き終了となります。
償還払い ⇒ お客様が業者に対して購入金額の全額を支払う。その後申請をする事により、購入者へ市区町村が返金する購入方法です。
受領委任払い ⇒ お客様が業者に対して購入金額の1~2割を支払う。その後申請をする事により、業者へ市区町村が返金する方法です。
お住まいの市区町村によって違いますので、住宅改修の際は、ご確認ください。
長々と書いてきましたが、どうだったでしょうか?
住宅改修を利用する事によって、自身で出来る事を増やしたり、家族の介護負担を減らしたりする事が出来きます。利用しない手は無いですよ!是非、担当のケアマネージャーさんに相談して下さいね♪
今日はこの辺で!ユナゴンパパでした^-^ノ
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