介護保険サービスの種類って?その中の施設サービスって何?

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介護保険サービスの種類って?その中の施設サービスって何?

介護保険サービスの種類は? 大きく3つに分かれています。

  1. 在宅サービス
  2. 施設サービス
  3. 地域密着型サービス

です。

今回は、ステップ4 ⇒ 施設サービスについて話をしていこうと思います。

施設サービスってどんなサービス?

施設サービスとは?読んだ通りの意味で、施設に入所して受けれるサービスを言います♪

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  2. 介護老人保健施設(老人保健施設)
  3. 介護医療院
  4. 介護療養型医療施設
  5. 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(特別養護老人ホーム)

入所して利用するサービス(施設サービス)には5つに分ける事が出来ると思います。では、それぞれを説明していきたいと思います。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

いわゆる特養と呼ばれる施設で、定員が30人以上の特別養護老人ホームで、常時介護が必要な人が施設に入所して、入浴・排泄・食事などの介護、機能訓練、健康管理などが受けることが出来ます。原則要介護3以上の方が対象となります。ただし要介護1・2の方であってもやむを得ない事情がある場合には、特例的に入所する事が出来るようです。(家族等の深刻な虐待が疑われ、心身の安全・安心の確保が困難であったり、認知症で日常生活に支障があったりなど)

特養は「従来型」と「ユニット型」のタイプがあり、古くからある特養では従来型が多く4人部屋が多く施設全体で介護を行います。ユニット型は、すべて個室で10人程度を1つのユニットとして少人数の介護を行います。

食費・居住費などの費用は施設によって異なるようです。利用を希望される方は、希望される施設へ直接お問い合わせください。

 

介護老人保健施設(老人保健施設)

いわゆる老健と呼ばれる施設で、病状が安定期にある人が施設に入所して、在宅への復帰をめざして医療的な管理のもとでの介護、機能訓練などがうけられます。サービスを利用できるのは、要介護1~5の方が対象となります。

 

介護医療院

病状が安定期にある長期療養を必要とする方が施設へ入所して、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護、機能訓練、日常生活上の世話などがうけられます。サービスを利用できるのは、要介護1~5の方が対象となります。

 

介護療養型医療施設

病状が安定期にある長期療養を必要とする方が施設へ入所して、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護等の世話、機能訓練などが受けることが出来ます。サービスを利用できるのは、要介護1~5の方が対象となります。

<こちらのサービスは、2024年3月末までに終了予定>

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特別養護老人ホーム)

いわゆる特養と呼ばれる施設。ただしこちらは地域密着型サービス。定員29人以下の特別養護老人ホームで常時介護が必要な方が施設入所して、入浴・排泄・食事など介護、機能訓練、健康管理などが受けられます。則要介護3以上の方が対象となります。ただし要介護1・2の方であってもやむを得ない事情がある場合には、特例的に入所する事が出来るようです。(家族等の深刻な虐待が疑われ、心身の安全・安心の確保が困難であったり、認知症で日常生活に支障があったりなど)

こちらのサービスに関しては、ユニット型のみとなり完全個室で構成されていて、少人数の介護を行います。

※地域密着型サービスになるので、施設に入所する為には、施設がある市区町村に住民票がある方でないと入所できない。

 

最後に

介護保険の施設サービスについて書いてみました。記載した特養ですが、民間の有料老人ホームに比べると入居する為の費用が安価であるため、非常に人気があり地域によってはかなり待機者がおり入居まで時間が掛かったりしていました。ところが最近、入居条件に要介護3以上の制限が付いた事から、待機人数が減った事と施設自体が増えた事もあり、最近では入所しやすくなってきたようです。ただ新しい施設は人気があっていまだに待機期間は長いようです。

初めての介護保険 ステップ4・施設サービスについてはいかがだったでしょうか? 

次回はステップ5 福祉用具貸与について書いていこうと思います。

それではまた^-^ノ 

 

 

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